二階氏は「皇室典範改正を急げ」と時事放談で言ったとか。
中国さまから「早くしろ」って言われているのかも。
目の前でにっくき日本が崩壊する姿を見たい人達がてぐすねいいて
待っていると思うと。わかる?二階氏ら左の人達は今やわくわくドキドキ状態なのよ。
もしかしたら、中国領になった日本でどんな地位が与えられるか話し合いが
持たれているかもしれません。
その中国が、訪中したオバマ大統領側近と口論になったとか
ばっかじゃないのーー
っていうか、この件をきっかけにアメリカの中国嫌いに拍車をかけてくれればと
思います。
さて。
何とか国民の皆さまには「天皇陛下のお気持ち」に対して
「摂政をたてる事で問題なし」という事をわかって頂きたいものです。
無関心層に「テンノーヘイカって何言っちゃってんの?へーせーなんて
どうてもいいけど、今更変わるのもメンドーだし。
税金無駄遣いのコータイシってウザイし。あんなのヘーカって呼びたくないし。
弟?んところの息子がおっきくなったらかっこよくなりそうじゃん。
男子はマコ様とカコ様に萌えればいいけど、あたしら、一番下の子が
おっきくなったら萌えるし」
くらいでいいかと思いますけど。とにかくこういう思考に導いて頂ければ。
でも、それでもどうしても皇室典範を改正するんだったら
「譲位」だの「上皇」だのっていう前に決める事があるでしょ
そっちを先に改正すべき。
それは
【皇族の範囲を決める】
在は永世皇族制です。しかし戦前は「5世孫まで」と決まっていました。
天皇直系の子供達は全員宮家を創設できるが、宮家の場合は長男を除いては
全員華族
女性皇族は外国人と結婚してはいけない
戦前の秩父・高松・三笠以外の宮家は全部「伏見宮」の子孫です。
伏見宮は明治天皇より古い家柄。ですから、旧皇室典範に照らせば本来は
とっくの昔に断絶しても仕方ない家。
それを幕末に還俗させた事、明治天皇に男子が出来なかった事により
特別に「2世宮家」になったんです。
という事は、かりに戦後も宮家が続いていたとしても伏見も梨本も断絶していたのです。
【皇族の義務を決める】
戦前は、男子皇族・華族は軍務につく事が義務とされていました。
嫌なら皇族をやめなさいって話ですよね。
女子皇族に規定がなかったのは、多分に適齢期で結婚したからでしょう。
明治天皇の4内親王は全て男系男子に嫁いで「宮妃」になりました。
昭和天皇の長女・照宮様は東久邇宮家に嫁ぎ「宮妃」になりました。
もし、戦争が終わらなかったら下の3内親王もぞれぞれ宮家男子と結婚し
新宮家を創設していたと思います。
内親王の仕事は「結婚」であり「後継ぎを産む」事であったわけです。
無論、「后」「妃」の義務も同じで、明文化されていなくても「皇室の伝統を守り
世継ぎをもうける」事が義務でした。
とはいえ、中には男子が生まれない宮家もあったのは事実ですが、だからといって
妃や后が偏見の目にさらされたり「子産みマシーン」と言われりする事はありませんでした。
【天皇の従兄宮家に男子がいない場合の規定】
前述したように戦前の皇室典範では「5世孫」までが皇族として認められていましたから
男子がいなければ自然消滅。
戦前はそれぞれの宮家の格によって序列が決まっていたし、無駄に金遣いが荒い
皇族がいれば自滅するしかなかったわけです。
また戦後、桂宮と高円宮は就職しました。
が 桂宮は車いすになっても公務を果たしていました。
しかし、高円宮家はあらゆる意味で黒い勢力とかかわりを持ち、利権をむさぼり
今や自宅の大きさは東宮御所並み・・・・・
結婚の義務も公務の義務もない女王方は自宅で贅沢し放題というわけですね。
【天皇の義務規定】
戦前の天皇は「大元帥」であり現人神でしたので、おのずと義務を明文化しなくても
よかったのですが「象徴」になった場合は、きちんと規定してあげないと。それは
【皇后の義務】も同じ。
↓
【平成28年改定 新皇室典範】
① 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
② 皇統は以下の通りの順番で継承される
・ 天皇の長子
・ 天皇に長子なき時は兄弟並びにその長子がこれを受く
・ 皇太子に長子なき時は兄弟並びにその長子がこれを受く
・ 天皇・皇太子・宮家に長子なき時は旧宮家直系・傍系の男系男子がこれを受く
(旧宮家は家系図を宮内庁に提出のこと)
・ 天皇・皇太子以外の男系男子が皇統を受け継ぐ事が決まった時は
「皇太孫」として内親王より上座に置く。
③ 天皇皇后皇太子皇太子妃に精神の病が顕著となった時は、「摂政」を置く。
④ 天皇が崩じた時は皇嗣が直ちに践祚する。
・ 天皇皇后崩御の殯の期間は1年とする。
・ 大葬の儀式等について別紙参照
・ 天皇は即位の礼を行う。
④ 皇族の範囲
・ 皇后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王までを皇族とする
・ 天皇から見て従兄従妹を親王・内親王と呼び、その子は王・女王とする
・ 宮家の親王が即位した場合、その姉妹弟には称号を与える
・ 宮家の王が即位した場合、その姉妹弟には称号を与え、親王・内親王とする
・ 旧宮家長子が即位した場合、その配偶者を皇后とし、子を親王・内親王とする。
その際、親王の子は2世宮家を創設する。
・ 皇嗣たる親王を皇太子及び「東宮」と呼ぶ。
・ 皇太孫が即位した時、その父母が健在の時は「太政天皇」「皇太后」と呼ぶ
⑤ 天皇の義務
・ 天皇は祭祀を行わなくてはならない
・ 天皇は国民の安寧を祈らなくてはならない
・ 天皇は政治利用されてはならない
・ 天皇は国事行為を行う
・ 天皇はその肉体的精神的な健康について公表の義務を負う
⑥ 皇后の義務
・ 皇后は祭祀を行わなくてはならない
・ 皇后は国民の安寧を祈らなくてはならない
・ 皇后は政治利用されてはならない
・ 皇后は赤十字活動に奉仕し、紅葉山養蚕所を守る義務を負う
・ 皇后はその肉体的精神的な健康について公表の義務を負う
⑦ 皇太子同妃・皇太孫同妃・宮及び妃の義務
・ 宮中祭祀の義務
・ 学問の義務
・ 公務の義務
・ 肉体的精神的な健康について公表の義務を負う
⑧ 天皇・皇族の婚姻
・ 天皇・皇族は外国人と結婚してはならない
・ 天皇・皇族の配偶者は日本国籍を有し、3代前まで日本民族である事を証明しなくては
ならない。
・ 天皇・皇族は営利企業及び新興宗教、現役政治家の子孫と婚姻してはならない
・ 皇后・皇太子妃・宮妃は適性検査・思想調査を受け、国益に反する時はその地位を
返上する。
・ 内親王・女王が旧皇族と婚姻した場合は男系男子を当主として宮家を創設出来る。
・ 内親王・女王が旧皇族以外と婚姻した場合は皇族の身分を離れる。
・ 当主なき宮家の妃・内親王・女王は臣籍降下する。
・ 王・女王は就業の義務を負う。女王は30歳まで皇族・旧皇族との婚姻がない場合は
臣籍降下する。
・ 皇族は離婚する事が出来る。
⑨ 皇室経済
・ 天皇と皇族は「皇室経済法」に則り生活をする。
・ 皇嗣たる親王・皇太孫に対しては特別な経済法を適用する。
・ 天皇及び皇族は那須・須崎の御用邸以外は私的に使用してはならない。
・ 天皇及び皇族は私的な目的で外国を訪問する事を禁じる。
・ 天皇及び皇族は営利団体・新興宗教団体・政治団体から利益供与を受けてはならない。
・ 皇族の留学期間は2年を限度とし、学位授与を目的とする以外の留学を認めない。
⑩ 摂政
・ 天皇が未成年の時は摂政を置く。
・ 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為を
みずからすることができないときは、摂政を置く。
・ 旧宮家から天皇が即位した時は、先帝の家族が摂政となる。
「人権がーー」とか言われそうですが、ここまで縛らないとダメな程
今の皇室は堕ちている事を認識して下さい。
なお、皇室会議の規定がないのは、皇族がいないからです。