よく・・・わからないのですが。
夫婦別姓・女性の再婚禁止期間の規定、初の憲法判断へ
「夫婦別姓は認められない」
「離婚した女性は6か月間は再婚出来ない」
両者それぞれ争われた裁判の内容を大法廷に回付。
「夫婦別姓」裁判 → 2013年に「違憲とはいえない」(東京高裁)
「再婚規定」 →2013年に「 立法の目的には合理性がある」(広島高裁岡山支部)
初の憲法判断。
憲法に違反するかどうか・・・というのは具体的に何条に違反するのかしら?
「夫婦別姓」「再婚規定」は男女不平等だ・・・という事なのでしょうか?
私には別姓の方がよほど不平等に見えます。再婚規定に関しては
現在DNA鑑定があり、誰が父親かはっきりするわけで・・・という意見もあるんでしょう。
これに関しては確かにとも思います。
せめt「生物学上の父親」にも何等かのペナルティは必要なのかなと。
今は住基で「世帯主」「同居人」で一家族と認められています。
日本が「世帯」で全てを考えるお国柄である以上、仕方ない事も多いのでは?
「世帯じゃなく個人番号で考えて欲しい。外国みたいに」という人も多いのは事実。
だからマイナンバー制度なのか?とも思うけど。
小学校や中学で憲法9条を習うより先に、住民票と戸籍の取り方を学ぶべきと
職員の方々と話す事が多いです。
それというのも「世帯主」と「戸籍の筆頭者」の違いがわからない人が多いので。
同居してても親子でも別世帯であれば、全く別と考える住基。
親子や祖父や孫・・一直線の縦であればとれる戸籍。
相続の手続きや銀行口座の閉鎖、あるいは年金を貰う時などに、必ずといって
いい程ついてまわる「世帯主」と「戸籍の筆頭者」
そんなのどうでもいいやん・・・と思う人は「夫婦同姓」は憲法違反とかいうのかも。
世の中には国保と健保の違いがわからないまま、窓口に来る人も多いので
やっぱりそこらへんは義務教育で教えるべきですよね。
今の日本は離婚しても相手方の姓を名乗り続ける事が可能です。
養子縁組しても戸籍に「養子」とは書かれなくなりました。
逆に再婚しても相手方の養子にならないと「妻の子」「夫の子」と表記されます。
誰の子でもいいからマイナンバーでいい・・・という事なのかなあ。
個人主義の外国ですけど
先日、アメリカドラマを見てたら「系図を作るのが流行ってる」というシーンがあって。
名前から辿って行くのでしょうね。
個人主義でも「自分がどこの何から来ているのか」という事は気になるし、はっきり
するに越したことはないって事ですよね。