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昭和34年2月6日内閣委員会議事録7

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受田委員 

宮内庁長官、えらいかたくお考えですが、三笠宮は、紀元節の問題などについても、

これは天皇一家の、皇室の私事であるという見解を表明され、

これを国民の行事として取り上げることについての意見を持っておられるわけなんです。

そういうことについて、これが政治的な見解であり、

学者としての立場では行き過ぎだというような御注意を申し上げるということは、これはどうかと思います。

皇族の御発言は何事もそれではできないということになる。

純粋な御意見も述べられないということになる。

それが多少でも述べられると、すぐどこかにひっかかるというような問題であれば、

何事もこれは発言できないということになる。

これこそ人権侵害もはなはだしいものになってくる。

こういうことについて、もっと自由な気持で皇族としての立場を

御自身が十分考えておられるのですから、もし皇族の立場をお考えにならなければ、

もう皇族を離脱されることになるのですから、そこは成年に達せられて、

しかも良識を持たれたりっぱな三笠宮の御言動に対して、一々御注意申し上げ、おしかり申し上げるということは、

私は宮内庁長官としては行き過ぎだと思う。

そうなりますと、皇族の身分に生まれた人は、そういう発言やらすべての行動にわたって非常に不幸な立場になる。

(「もちろんだよ」と呼ぶ者あり)

そういうことこそ人権侵害なんです。私が今申し上げていることは、

あらゆる面に不幸な立場に追い込むということでなくて

、許される限度内の御自由を認めてあげる、新憲法の御自由を認めてあげるという努力もしておらないで、

すべてワクの中にはめ込んで、非常に窮屈な生活をさせていくというようなことは、

お役人たちのとるべき道ではないと私は思っておる、そういうことを私は今指摘して、

人権の尊重を可能な限りにおいて認める努力をしてあげるという、

その配慮を希望しているわけなんです。これはもちろんと言われるかもしれないが、

皇族の身分にあり、あるいは天皇の御地位にある人は、

あらゆる角度からその人間性の豊かな暮しを押えられるということになる。いかがでしょうか、

こういう点について、高い立場から今後の皇室のあり方、

皇族の立場というものについての配慮をどうすべきかということについて、

何かあなたはお考えになっていらっしゃることはないでしょうか。

(三笠宮のご発言に関して、それは行き過ぎだというような政治的意見はどうかと。

じゃあ、なんですか?皇族は何も出来ない。何か発言すればすぐにそれが

何かにひっかかるとでもいうのですか。

それこそ人格侵害じゃないですか。

ご優秀で立派な人格を持たれた成年皇族、三笠宮のご発言に対して

一々注したりするというのは、宮内庁長官として行き過ぎ。僭越です。

皇族は生まれながら不幸な存在になってしまうじゃないですか。

許される範囲の自由を認めてあげる、新憲法の範囲内で自由を認めてあげる。

それもしないで窮屈な生活をさせるというのは人格侵害です。

そういう事にについてあなたは何か考えがあるのですか)

 「許される範囲内の自由な発言」を許したばかりに、今や「左翼風天皇と皇后」が

  出来上がったのではないかと。

  天皇は国の安泰を祈る存在であり、皇族もまたそうです。

  なのにあれやこれや政治的な発言をして、国家がひっくり返ったらどうなりますか?

  常に中立だからこそ存在意義があるのに。

 受田さんが心配しなくても半世紀後の皇族は、これ以上ないという程自由です。

   三笠宮殿下は100歳になって、いきなり「宮家の当主は彬子ちゃん」とおっしゃるし

  長男殿下の未亡人を臣籍降下させようとするし、三男の家族はアカと反日に染まって

  ニート状態だし。受田さんのご希望通り、高円宮妃などは東京オリンピック招致で

  「私に仕事を下さい」と堂々の売り込みをやってのけた方ですしね。

  ご心配無用でしたのよ。

 皇族=窮屈で人格侵害の可哀そうな境遇・・・というイメージ操作は

  この頃から始まっていたのですね。

  ゆえに正田美智子さんは、その中に飛び込んでいくのですから、もっとも不幸な女性

  だったのです。

 


○宇佐美説明員 

重ねてのお尋ねでございますけれども、一つの学問をせられましてある結論に達せられるということは、

これはだれも押えることはできません。

またそれを周囲の人に多少お漏らしになるというようなこと、それもいけないとは思っておりません。

しかしながらそのお考えが、言葉は悪うございますが、左右いずれにしろ政治的な問題になり、

皇室に非常に影響するというようなことを国民が心配するときには、

慎重な態度をとらるべきであるということは私は誤まりないと思います。

(学問を究める事は誰にも邪魔出来ないものです。

多少、そういう話を外に漏らすこともダメとは言ってない。

ただ、発言の中に右派左派ととられるようなものがあれば、将来の皇室に

悪い影響を与えると国民が心配する時には、慎重な態度をとるべきでは)

 おっしゃる通りです。


○受田委員 

左右いずれにせよ、それが政治的な方向へ行ったとおっしゃっているのですが、

三笠宮御自身としてはそういう政治的な気持はみじんもないわけなんです。

そういう問題を政治的にこじつける人々がおり、それを悪意にとる人々がおるわけなんです。

この問題は、つまり三笠宮の言動に対しての影響力というものを、

外部から不純に利用しようということになるわけなんです。

あなたはむしろその外部を押え、宮の考えておられることは正しいのだ、

学問の研究の自由は尊重しなければならぬという立場で、

特に政府与党の諸君などに厳重に御注意される方が、むしろ筋が通ると思う。


 もう一つ、皇室典範の規定の中で、退位の問題にも触れてきたのですが、

天皇が崩ぜられたあとへ新しい天皇が即位されることによって元号が変るわけなんですが、

その元号がどういうふうに変るかということは法律では規定してない。

これはもし御退位が実現され、あるいは天皇がなくなられたという場合に、どういう規定が用意がされておるのか、

法制局長官から一つ伺います。

(左右の政治的発言とおっしゃるが、三笠宮殿下自身はそんな気持ちはありません。

要するに三笠宮殿下の発言を政治的に利用しようとする輩がいる事が問題なんでしょう。

宮内庁長官としては、宮を応援するべきではないか。

もう一つ、天皇が亡くなられたのち、元号が変わりますが、どのように変わるかという

事に関しての規定はありませんね。そこらへんは)

 さすがはアカ。三笠宮殿下擁護だらけで気持ち悪くなりますね。

 


○林(修)政府委員 

御承知の通りに、これも旧皇室典範には規定があったと思います。

それが新しい皇室典範を規定するときには、

皇室典範のきめる事項ではなかろうということではずされておるわけであります。

そこで残っておりますものは多少問題がございますが、

明治初年の行政官布告というものがあるわけであります。

しかしいずれにいたしましても元号の問題は、

確かに天皇の御退位あるいは天皇がおなくなりになったあとの

新しい天皇の即位という問題と相関連する問題でございますけれども、

これは今の憲法のもとにおいて、そういう新しい元号を立てるということは、

私はやはり法律できめるべき事項だろうと思っております。これはかつて新憲法施行当時、

そういうような法案も予定されたこともあったようでございますが、

当時の占領軍政策の事情でもってこれは消えております。その後御承知かと思いますが、

当時の参議院の文教委員会において、いわゆる西歴紀元を採用したらどうかということも

御議論になったこともございます。

そういうようなこともございますが、いろいろな事情を考えて、これは将来のことでございますが、

元号制をどう立てていくかということについては、法律をもってきめるべき問題である。かように考えまして、

一応そういうことは私ども考えなくてはならないというふうに思っております。

(旧皇室典範においてはそういう規定もあったようですが

新憲法下では、ふさわしくないとのことで削除されています。

現在、西暦を用いるべきとの意見もあり、将来において、元号制をどのようにしていくか

という事はあたらめて考えないといけないと思っています。

 平成の世になって、若い方は西暦使用が多くなりました。

 面倒だという意見も。

 個人的には昭和や平成という元号によって時代のイメージが出来るという点で

  わかりやすいと思いますが。

 この時は、何も考えてなかった?

 

○受田委員 

元号の問題を考えなければならぬという御意見のようでございますが、

これは西歴を用いるとか、いろいろなことがあるにしても、

日本の立場からの特別な規定を設けておくということは大事なことだと思っております。

大へんおそれ多い話ですが、天皇がいつなくなられても、ちゃんとした用意をされておくということが必要だと思う。


 あとお二人御質問があるので、最後に一言お尋ねしておきますが、

今度の御結婚につきましても、天皇の国事事項としての御結婚の儀式と、

天皇の御一家あるいは皇太子御自身の個人的な御儀式というものがある。

こういう国事の儀式あるいは個人の儀式というものの限界線は、

一体官内庁としてはどういう形でおとりになっておられるのか。

もちろん国事に伴う費用というものは当然国会の承認で出されるものでありますけれども、

国会の承認を要しなくても済む支出の面もありますので、そういう限界線をはっきりしておいていただきたい。

今回の御儀式の中で国事として取り扱える儀式と、

皇室の私事として取り扱える儀式の分別をちょっとお聞かせ願いたい。

(今回の皇太子の結婚に関しても、「ここは国事行為」でここからは天皇家の私事という

分け方をするようですね。その境界線はどのように?

国費を使うのであれば国会の承認が必要なわけですが、承認を必要としない儀式もあるでしょうし)

 


○宇佐美説明員 

今回の御結婚に関しまして、御婚約、いわゆる御結納のことから式の終りますまでいろいろの計画、

すでに済みましたものもございますが、今後進められるものも研究中でございまして、

こまかい点を今検討中でございますが、大綱につきましては、過日の閣議の決定におきまして、

当日行われます結婚の儀と朝見の儀、それから引き続き行われます祝宴の儀が、

国の儀式として行われるということが正式に決定になったわけでございます。

そのほかの儀式につきましては、実は旧来の諸規定をもとにいたしまして、なるべく簡素に行う、

あるいは時代に即するようにするという趣旨のもとに整備をいたしているわけであります。

いろいろございます中で、特に国の儀式として考えましたものは今申しました三つでありまして、

結婚の儀というのは、これはあくまで両殿下が誓い合われるという結婚の中心をなすものであります。

朝見の儀と申しますのは、両陛下に両殿下が正式に会われてあいさつをされるという意味のものでございまして、

これは前回の立太子礼、成年式礼の際にも国の儀式として行なったので、

その例に従ったわけであります。

最後の祝宴と申しますのは、天皇陛下が内外の人に御披露をなさるという公的なものとして、

これを国の儀式の一つに入れたわけであります。その他お内輪でなさいますもの、

あるいは皇室の御例によって神宮その他に参拝されるということは、一切内輪のこととしていたしたわけであります。

(結婚の儀、朝見の儀、祝宴の儀が国事行為になります。

それ以外の事は出来るだけ簡素に時代に即して行うようにとのことです。

神宮そのほかに参拝される事などは、全て内輪のことになっております)


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