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Channel: ふぶきの部屋
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退位の場合、全行為は天皇に引き継がれる 1

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じゃじゃーん 佳子様の写真集を買ってしまいました

期待してなかったけど、こんなにも清々しく美しい姫様の羅列にひたすら感動。

ダイアナ妃の写真集を買いまくっていたあの頃を思い出してしまいました

ドレスやスーツの特集は勿論、生まれてから今までの、私達なら知ってる写真ばかりですが

どれもほんわかと温かくていいわあー

悠仁殿下の事も詳しくのっており、東宮家がない写真集ってこんなにも清浄なんだわと。

これは世界で売れるかも。

  1月11日 天皇の負担を軽減する有識者会議議事録 

場所・・・:総理大臣官邸大会議室

時間・・・10:00-11:53

メンバー;

今井 敬 日本経済団体連合会名誉会長
小幡 純子 上智大学大学院法学研究科教授
清家 篤 慶應義塾長
御厨 貴 東京大学名誉教授
宮崎 緑 千葉商科大学国際教養学部長
山内 昌之 東京大学名誉教授

杉田 和博 内閣官房副長官
古谷 一之 内閣官房副長官補
近藤 正春 内閣法制次長
西村 泰彦 宮内庁次長
山﨑 重孝 内閣総務官
平川 薫 内閣審議官

自由討議

 ・天皇の御活動においては、宮中祭祀のボリュームが大きく、また、ヒアリングにおいても役割の中核は祭祀であるとする意見が多くあったが、政教分離の観点から、それを公務と位置付けることはできないので、公務負担軽減の対象とすべきではないのではないか。

 宮中祭祀は「公務」ではなく「私的行事」だから「負担軽減」の範疇にはないのでは?

 天皇の公務のあり方は、天皇自身の象徴観によるところが大きいのではないか。

 その時の天皇が「これが私の考える象徴天皇だ」といえばそれが定義になっちゃう

 国事行為の一環として行われる栄典の親授式などの儀式や、国事行為である認証官の認証に関連して行われる認証式などの儀式については、これらを縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することにより、負担軽減が可能ではないかとの意見があるが、これらの儀式は、国事行為である御署名や御押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。

 「国事行為」とまではいかないけど、その一環の公務に関しては他の皇族に譲るわけにはいかないので負担軽減にならないのでは?

 現行の国事行為の臨時代行制度は、これまでも多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。

 今上の病気や手術時の「皇太子の臨時代行」はこれまでも行われて来たから、それで対応してもいいのでは?

 摂政に関して

 現行の摂政制度は、意思能力がない場合における法定代理であるが、国民の間でも、摂政制度は弾力的に活用できるという誤解があると思われるので、摂政制度の趣旨を正しく理解していただくよう説明していくことが必要なのではないか。

 今の「摂政制度」はあくまで天皇に意識がないとか判断能力がない場合に設置されるもので、今上のような「ただ歳をとっているから」だけで設置されるべきものではない。

 摂政は、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないかという意見もあるが、委任と摂政の使い分けは、憲法ではっきり規定されており、それを超えた運用は難しいのではないか。

 摂政は範囲を広げて運用(加齢による公務不能)出来るという考え方があるけど、それは「委任」に値するものではないですか?

 委任は臨時だが、摂政は長期にわたり崩御まで続くという理解で良いかという質問があり、事務局から、摂政が置かれる場合は、天皇の意思能力がなくなっており、基本的には不可逆的である場合が想定されているとの説明があった。

 委任は一時的、摂政は結構長く・・・という意識でいいのかという質問があり、宮内庁曰く、摂政が置かれる場合は「天皇が絶対に回復しない」を前提に設置されるはず。

 摂政制度は国事行為の代理のためだけにあるものなのかという質問があり、事務局から、摂政は、憲法で規定されている国事行為の法定代理であり、天皇の公的行為を摂政が事実上行うことは考えられるが、その場合でも、あくまで摂政としての行為であり、象徴としての行為とはならないと考えられるとの説明があった。

 宮内庁いわく

・摂政は「国事行為」の法定代理を務める人

・天皇の公務を行う人であっても、それはあおくまで「摂政」であって「象徴」ではない

 摂政が置かれるような状況においては、天皇が憲法上の国事行為すらできない状況にあるのだから、公的行為ができるとは考えにくいという理解で良いかという質問があり、事務局から、公的行為は、天皇が自然人として、象徴としての地位に基づき行うものであり、象徴の地位にあっても意思能力が失われていれば自然人としての行為はできないので、天皇の公的行為は存在しないことになるとの説明があった。

 ・摂政=国事行為すら出来ない天皇=公的行為も出来ないと考えていい?

  ・公的行為=象徴たる天皇の考えに基づいて行われるんだから、当然ボケたりしていれば

  その行為が出来ないから、「公的行為」そのものが存在しないと考える

 退位について

 天皇の意思に基づかない退位を可能とする場合、ある年齢に達すれば機械的に退位する制度としない限り、天皇の意向に反して天皇が退位させられることとなりかねないのではないか。
 機械的に「80歳だから定年」のようになってしまったら、天皇はまだ続けたいのに続けられなくなる可能性があるのではないか?

 今上陛下については、御意思に反してはいないことが推察されるので、退位に伴う弊害を心配する必要はないのではないか。また、今上陛下が退位され、皇太子殿下が即位されることは、円滑な皇位継承に資するのではないか。

 今上の場合は自ら退位したいんだから別に今、「意志に反する退位」を議論しなくてもいいし、皇太子が即位するのは自然な事ではないか。


 退位を可能とすれば、天皇の意向、内閣や国会の発意など何らかのきっかけが必要とならざるを得ず、かえって、天皇の地位が不安定となるのではないか。

 「退位」を可能にしてしまうと、「天皇の意志」ではなく、政治的な意図があっての「退位要請」という形にならざるを得ず、そうなると天皇の安定的な地位が保てないのでは。

 退位について年齢などの客観的な要件を設けることの是非については、医学的な見地からの検討も必要なのではないか。

 「何歳で退位が可能か」という事に関してはお医者さんの判断も必要では。

 今上陛下は、即位以来長期にわたり、国事行為はもちろんのこと、全国各地への御訪問、被災地へのお見舞いをはじめとする御公務に積極的に取り組んでこられた。国

民はこのような御活動こそが今上陛下の御姿であると認識し、深く敬愛し、感謝しているのではないか。

今上陛下は、これまで続けてこられた公的行為を自ら続けることが困難となることに御心労を抱かれており、国民はその御心労を理解し、また、共感し、今上陛下の御負担を軽減するためにはどのようなことができるのかについて考えているのではないか。

 今上は即位依頼、国事行為だけではなく地方への訪問や見舞いなどを積極的に行っており、国民はそのことで天皇に敬意を払っており、今上はそういった事を続けられなくなる不安を抱えているので、それをどうするべきか考えるべきでは。

 天皇の地位を退かれれば、世間の注目の度合いは天皇とは異なるものとなり、退位された天皇の人間的な尊厳に配慮することができるのではないか。

また、そのことにより、ひいては、天皇の地位そのものの威厳や尊厳も守られることになるのではないか。

 退位すればプライバシーが守られた環境に置かれるし、一歩引いた存在になるので次の天皇も安心なのでは。

 退位について、様々な方法がある法形式論よりも、今上陛下のこの状況に限って判断するのか、全ての天皇を対象とする制度を作るのかということが、議論の主眼なのではないか。

 どんな「退位」の方法があるかより、この「退位」を今上に限るのか、将来的な制度にするのか議論すべきでは。

 今上陛下に限ったものとする場合、退位の基準や要件が明確でなく、後代様々な理由で容易に退位することが可能になるため、時の政権による恣意的な運用可能になるのではないかという意見があるが、今上陛下が退位される事情を法案に詳細に書き込めば、後代恣意的に運用されることを避けることができるのではないか。

 今上g退位したい理由を法案や詳細に書き込むことで、後々政府や回りが嫌いな天皇を退位させる理由づけなどにはならないのでは?

 恒久的な退位制度を作る場合、退位の要件を設ける必要がある。将来の全ての天皇を対象とした個別的・具体的要件を規定することは困難であることから、一般的・抽象的な要件を定めることになるが、その場合、時の政権がその要件を恣意的に解釈・運用し、その恣意的な判断が法の要件に基づくものであると正当化する根拠に使われるのではないか。

 恒久的な退位制度にすると、「個々の天皇の事情」を法案にするわけにはいかないから一般的に「〇〇になった場合、退位する」などと規定するけど、それがその時の政府によって、都合のいい解釈をされたり、運用されたりするのではないか。

 皇室会議の議決を要件とするなど手続を整備することにより、恣意的な退位を避け、退位の客観性を確保することができるのではないかという意見があるが、事実認定等を行う機関である皇室会議に、具体的な要件を設定することなく、白紙で「天皇の退位」に係る判断を担わせることは困難なのではないか。

また、「天皇の退位」の判断の責任は、皇室会議ではなく、最終的には政府や国会が負うべきではないか。

さらに、三権の長や天皇の親族である皇族によって構成される皇室会議に、「天皇の退位」の判断という国政に関する包括的な権能を付与することは、三権分立の原則や天皇の国政関与禁止を定める憲法の趣旨に鑑み、不適当なのではないか。

 皇室会議を利用すれば政府の悪用は防げるんじゃないかというけど、皇室会議は基本的に「はい、了解」の機関で、判断できる場ではない。

それに天皇退位の責任は政府や久邇が負うべきで、天皇の親族らがいる皇室会議でこのような事を決めたり判断したりするのは憲法違反になりかねない。

 強制退位を避けるためにも、天皇の意思に基づくことを要件とした退位を将来の全ての天皇が行えるようにすべきではないかという意見があるが、天皇が意思表示した場合に退位できることとすると、皇室会議や国会等の別の機関が退位は望ましくないとの判断をすることは通常考えにくいのではないか。そうなれば、将来その時々の政治情勢を理由に天皇が退位するというような事態を招きかねないのではないか。

 「強制的に退位させる」事を避ける為に「天皇の意志」を明確にした退位制度を作ればいいという意見がるけど「退位したい」と天皇が言えば政府などは「ダメ」とはなかなか言いづらく、という事は天皇が嫌がらせに退位する事だってありえるのでは。

 これまで、退位は原則としてないものとされてきており、退位することが当然のことと考えるべきではないのではないか。天皇の進退は慎重に考える必要があるのではないか。

 これまでは天皇が退位する事など考えた事もないわけで、それを当たり前みたいに語るのはおかしくない?


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