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天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

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 はっきり言って、最初と随分違うじゃないの・・・とか、言いたい事は沢山あるけど、政治というのはこんなものなのか?

このことが皇室の将来に大きな影を落とすのではないかと。それは自業自得なのかもしれませんが、一般国民が代わりに災厄を受けるのはひどいなと思います。

「皇族って色々大変じゃないですか」といった職場の男性よ、やっぱり皇族は3日やったらやめられません。

 天皇陛下の体調がすぐれず、皇太子が代理を行うそうです。

両陛下は17日から日光にセンチメンタルジャーニーの旅に行くご予定。でもどうなるか。

皇后陛下は館林へのセンチメンタルジャーニーの予定がありましたよね。

  天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱  

 

<第1>趣旨

 この法律は、天皇陛下が、昭和64(1989)年1月7日のご即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地へのご訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的なご活動に精励してこられた中、83歳とご高齢になられ、今後これらのご活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、ご高齢に至るまでこれらのご活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに皇嗣である皇太子殿下は57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等のご公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。

  長ったらしい序文の趣旨ですが「陛下のお気持ちに国民が共感した」と言いたいらしいです。

  NO!全然共感してないからっ

  明らかに憲法違反をしているのに感情的に「理解」「共感」という言葉を使う事に違和感があります。

  何だろう・・・今後、天皇の言う事に一々理解して共感したら愛子内親王の即位もありなのか?と。

 「愛子内親王は天皇の娘なのに即位出来ないのは可哀想」みたいな?

  どうみても変でしょ、おかしいでしょ。これが天皇の「ごり押し権力」って事ですか?

 

<第2>天皇の退位及び皇嗣の即位

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

 「皇嗣」といえば秋篠宮殿下なのですが、「皇嗣殿下」とは呼ばない予定でこの場合の「皇嗣」とは誰なんでしょう?秋篠宮殿下でいいんですよね?

 

<第3>上皇

1 第2により退位した天皇は、上皇とするものとすること。

2 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。

4 上皇に関しては2及び3の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除く)については、皇族の例によるものとすること。

 今までと何も変わらないって事です。

 「陛下」と呼ばれ葬儀なども天皇級であって、ただ祭祀と公務をしない「おいしい」身分です。

 

<第4>上皇后

1 上皇のきさきは、上皇后とするものとすること。

2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。

 なら「皇太后」でいいじゃないですか。未亡人になっても上皇后なの?

  どこからくるの?その呼び方・・・という感じですね。

  「皇后」の前に「中宮」を作った時も回りはこんな思いをしたのかしら?こんな風だと「中宮」と同じように「上皇后」も慣例化しそうですよね。

「おおきさき」ではいけないのかな。

  有識者会議も参考にするなら「源氏物語」の弘徽殿の女御あたりを調べればよかったのに。

 

<第5>皇位継承後の皇嗣

 第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとすること。

 この一文もものすごく曲者って感じがします。

  「皇嗣」=皇太子ではない。

  でも、待遇は皇太子級で・・・という事ですが、では「皇嗣」と「皇太子」の違いはなんでしょう?

  皇太子=天皇の子

  皇嗣=天皇の弟もしくは甥? ひっくるめて「東宮」ではいけなかったのか。

 なんで「皇太子」と呼称に拘るのかなあ。天皇の子だろうと弟だろうと甥だろうと「ひつぎのみこ」には

 変わりはないではありませんか?

「愛子内親王は天皇の子だから皇太子にする」事が現実として出てくるということですよね。

 

<第6>付則

1 施行期日

 (1)この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

ただし、第1並びに第6の1の(2)、2、8及び9は公布の日から、第6の10及び11はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

 (2)(1)の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。

 一応、いつからこの特措法を施工するかは皇室会議を経なければならないという事です。

  何だか、メンバーがみんな徳仁派ではないの?

 

2 この法律の失効

 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。

 申し訳ありません。今はこれを望むのみです。

3 皇室典範の一部改正

 皇室典範の付則に、次の規定を新設するものとすること。

 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。

4 上皇に関する他の法令の適用

 (1)上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

 (1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 (2)上皇に関しては、(1)の事項のほか、警察法その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

 (3)上皇の御所は国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

 上皇の範囲も権利も天皇と一緒・・・だそうです。


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