5 上皇后に関する他の法令の適用
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。
(1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
(2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
「皇太后」というと未亡人というイメージがあるから「上皇后」にしたいという事なんでしょうが、いわゆる「天皇の母」は皇太后なんですよ。
「上皇后」はおかしい・・・とは誰も言えないのよね。
かつて
聖武天皇:私のお母様(藤原宮子)を天皇の母として尊んで「大夫人」の称号をお授けしたい。
一同:・・・・・
一ヶ月後
長屋王:今までの決まりでは藤原宮子様は「皇太夫人」となっています。でも陛下の勅命では「大夫人」
これに従えば先例を破り、法律を破る事になり、かといって決まり通りにすれば陛下の命令に背く事になります。どうしたらいいでしょう?
聖武天皇:・・・・じゃあ、文章では「皇太人」と書いて、読みは「おおみおや」にする。
ものすごく回りくどい言い方ですけど長屋王は天皇を批判したんですね。多分、この時、天皇はぐっときて、ちょっと恥ずかしい思いをしたのではないでしょうか?臣下達の前で恥をかかされたとでも思ったのか?いや、そう思ったのは後ろ盾の藤原氏だったか。
聖武天皇のただ一人の息子、安積親王を死においやって安倍皇女を皇太子にしたものの、長屋は両親共に皇族、妻も皇族、生まれた子供も男子が一杯で、庶民的には「長屋王のお子様が次の天皇でいいと思う」という人も一杯したと思います。
だから、藤原氏は「長屋王が天皇を呪詛している」と偽の密告をして自害に追いやったんです。
まさに小和田&外務省ならそれ以上の事をやりかねませんよね。
6 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用
(1)第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。
「定額」というのはあくまでも宮家に支給される予算額の事で、もし「皇嗣」の間に内親王が降嫁されたら予算はおのずと削られるという事ですよね。
(2)4の(3)の規定は、第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。
御在所っていうのも、予算の3倍なの?
7 贈与税の非課税等
第2により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。
8 意見公募手続き等の適用除外
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法第6章の規定は、適用しないものとすること。
(1)第2による皇位の継承に伴う元号法第1項の規定に基づく政令
(2)4の(1)の(2)、4の(2)、5の(2)及び9に基づく政令
9 政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
10 国民の祝日に関する法律の一部改正
国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。
11 宮内庁法の一部改正
宮内庁法の付則に、次の規定を新設するものとすること。
(1)宮内庁は、第2条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。
(2)(1)の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。
(3)上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
(4)第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。
(5)皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。
(6)皇嗣職大夫については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
これって・・・・
「秋篠宮殿下は皇嗣ちう扱いにはするけど皇太子にはしない」と明記されているんですよね。
つまり即位の大礼では黄丹の袍を着る事は出来ないという事でしょうか?
あと10年、いや8年で悠仁殿下が成年式を執り行いますけど、この時の装束はどうかるのか。
っていうか、徳仁親王の次が愛子内親王だったとして(ぞぞっ)
悠仁親王の立場は何?装束はどれ。
ああ!どうしてこうも「普通」に事が運ばないんだろう。