国民健康保険料について
国保世帯とは何か。それは世帯主及び世帯員が一人でも国民健康保険に入っている状態です。
国保世帯から社保が出たら保険料は下がります。逆に社保世帯に国保が入るとその年は変わりませんが翌年は国民健康保険料は上がります。なので、国民健康保険課では「世帯分離」を勧める役所もあります。
あくまでも「前年度の所得」に対する課税です。
じゃあ、前年度の所得がわかりませんという場合、例えばそよその都市から転入してきたなどの場合は、一番高いランクの保険料になって、所得がわかり次第還元されます。
国民健康保険料は世帯で考えるので世帯主が社会保険でも、請求書は世帯主あてにいきます。
また月の1日に国保に加入して末日に社保に抜ければ保険料はかかりません。
世帯分離
世帯分離は一つの場所に一緒に住んで生活しているけど世帯主が二人以上いることです。
例えば郡山宮夫妻の家にジュニアが住んでいますが、世帯主は郡山宮とジュニアです。夫妻は後期高齢者ですのでジュニアが同じ世帯にいても別に保険料に影響は出ないと思うのですが、介護保険の方はちょっと別でしょう。
メリットは
・国保を別世帯にすることで保険料を抑えることが出来る
デメリットは
・同じ住所に住んでいても住民票や戸籍など証明を取る時に委任状が必要になる
例えば、ジュニアが郡山宮の住民票を取る場合「同一住所別世帯」なので本来は委任状が必要ですが、それが親子だったりした場合は、戸籍の筆頭者が同じであればまあまあいいかなと。
でも郡山宮のように転籍を繰り返していた場合や、ジュニアの本籍が福島にない場合は、「老夫妻とジュニアがどんな関係かわかりません」ということでやっぱり委任状が必要になります。後々、相続などで色々な書類を集める必要が出て来た時には不利になるかもしれません。
非課税世帯に20万
最初、政府が出した条件が「非課税世帯を中心に所得が落ちたことを証明できる書類を持って申告すれば20万はらう」というものでした。
これはニュースにも乗りましたので間違いありません。
しかし、これには批判が続出して「30万」に落ち着いたけど、今度は「所得が5割程度落ちた人」が申告して貰う。それも市町村の窓口で。ということになっています。
今、紙で給料明細を出す企業が減っていますよね。うちの姫もネットです。
スマホに送られてくるものを印刷してどうにかしろと言われてもなあ・・・と。それに「いくらから5割」なのか、「5割」の意義がわからないのです。当然「不正受給」も増えると思います。
所得というとついつい「年度」で考えがちなんですが、今回は月単位でしょう?貰ったお給料全部が対象なのか、保険料とか様々なものが引かれた手取りが対象なのかわかりません。
かをる様がどのように考えようとそれはご自由ですが、喧嘩腰の物言いは避けて頂きたく思います。